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【離婚問題】旦那の暴力で離婚を考えたときの対処法、相談窓口

time 2017/02/13

【離婚問題】旦那の暴力で離婚を考えたときの対処法、相談窓口

 

配偶者から暴力を受ける。

最も信頼していた人から裏切られると同時に、安らげるはずの場所である家庭が一瞬にして壊れる。

本当に恐ろしいことです。

 

また、それが男性から女性への暴力である場合、力の強い者が弱い者を虐げるわけですから人として最低な行為です。

同じ女性として許せません。

 

旦那さんから暴力を受けた場合、どういう対処法があるのか是非ご覧になってください。

 

旦那の暴力で離婚ができるのか

まず、大前提として、旦那の暴力で離婚ができるかどうかです。

結論から言えば、できます。

 

法律の根拠としては、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)となります。(※1

この『婚姻を継続しがたい重大な事由』(※2)に、配偶者からの暴力が含まれます。

そして、この暴力には身体的暴力だけでなく、暴言なども含まれます。

いわゆる精神的暴力(モラハラ)も含まれます。

 

とはいえ、すぐに離婚できるかというとそうではありません。

他の事由と同じく、主観・客観の要素を総合的に判断しなければいけません。

 

婚姻が破綻していて、回復する見込みがない場合に離婚が認められますので、それを証明する手立てが必要です。

次項で詳しく説明します。

 

※1 民法770条第1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者の強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

※2 婚姻を継続しがたい重大な事由とは?

  • 性格の不一致・価値観の相違
  • DV・暴力・虐待
  • 配偶者の親族との不和
  • 宗教活動
  • 性的不能・性交拒否・性的異常

 

判例からして、この5項目が挙げられると思います。

婚姻が破綻していて、回復する見込みがない場合に離婚が認められます。

しかし、どれも主観・客観の要素を総合的に判断しなければいけません。

ですので、申し立てがあれば即離婚ということはありえません。

 

どんなものがDVになるのか?

暴力をふるう男性

 

内閣府のホームページでは以下のようなことをDVの相談対象になりうるものとして挙げています。

必ずすべてが配偶者の暴力に該当するというわけではありません。

 

身体的DV

  • 平手でうつ
  • 足でける
  • 身体を傷つける可能性のある物でなぐる
  • げんこつでなぐる
  • 刃物などの凶器をからだにつきつける
  • 髪をひっぱる
  • 首をしめる
  • 腕をねじる
  • 引きずりまわす
  • 物をなげつける

 

精神的DV

  • 大声でどなる
  • 「誰のおかげで生活できるんだ」「かいしょうなし」などと言う
  • 実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする
  • 何を言っても無視して口をきかない
  • 人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
  • 大切にしているものをこわしたり、捨てたりする
  • 生活費を渡さない
  • 外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする
  • 子どもに危害を加えるといっておどす
  • なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、おどかす

 

性的DV

  • 見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌をみせる
  • いやがっているのに性行為を強要する
  • 中絶を強要する
  • 避妊に協力しない

 

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旦那の暴力、暴言を証明するには

暴力といっても、誰が見ても明らかにわかるようなものばかりではありません。

骨折したり、血が大量に出るような裂傷を負うというよりは、打撲であざになったり、ちょっとした切り傷程度であることの方が多いのが実態です。

 

また暴言は更に性質(たち)が悪く、こちらが恐怖を覚えるほどの暴言を吐かれても、その場で終わりです。

何もしなければ、その場限りになってしまうので、しっかりと証拠を残さなければいけません。

では、どうやって残すかというと、以下の4点です。

 

旦那から暴力を受けたら病院で診断書をもらう

旦那から暴力を受けた場合、大した傷でなくても医師に見てもらって、診断書を書いてもらってください。

証拠として、しっかりとしたものを残すのであれば、『全治●ヶ月』と書いてもらってください。

後々、わかりやすい証拠として採用されやすくなります。

 

何度も暴力をふるわれるのであれば、その都度もらってください。

証拠としての価値が上がります。

 

旦那から暴力を受けたらスマホなどで写真を残す

診断書に加え、スマホなどで写真を残しておくと、更に証拠としてしっかりとしたものになります。

これもその都度、撮るようにしておいてください。

更に、家庭内暴力で家具や壁などが壊れた、破れたときは、それも写真に残しておきましょう。

 

DVをボイスレコーダーで録音

暴力は暴言と共に行われることが多いので、音声を残しておきましょう。

暴言を残しておくのであれば、ボイスレコーダーがおすすめです。

 

 

これもスマホのアプリでもできます。

こちらなんかおすすめですので、どうぞ。

アンドロイド、iPhone両方あります。

 

//////iPhoneの場合

ディクタフォン- 音声レコーダー

ディクタフォン- 音声レコーダー
無料
posted with アプリーチ

//////アンドロイドスマホの場合

音声レコーダー

音声レコーダー
無料
posted with アプリーチ

くれぐれも録音していることがばれないようにしてください。

それで余計に逆上されることもありますので。

 

日記として残す

上記の3つと共に、日記として状況やどんなことをされたかを残しておくことも大事です。

 

最終的に裁判所に認めてもらうためには、揺るがない証拠が必要です。

ねつ造だと思われないためにも、万全の準備をしておきましょう。

 

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旦那や彼氏から暴力を受けたとき慰謝料の相場は?

壊れた眼鏡

 

DV(家庭内暴力、身体的暴力)の場合、慰謝料の相場は50~300万と言われています。

かなり幅がある印象ですが、その差が生まれる原因は、まず以下の5点が考慮に入れられるからです。

 

これらは、DV以外の離婚事由のときにも共通した基準です。

 

①婚姻期間

一般的に、婚姻期間(結婚している期間)が長ければ長いほど、精神的苦痛を多く受けた(大きく受けた)として、慰謝料の額が上がります。

具体的な額は、個別のケースによって違います。

 

②配偶者の年収

慰謝料を請求される原因を作った配偶者(今回の場合はDVをした方)の年収が高ければ高いほど慰謝料の額が上がる可能性が高くなります。

 

③年齢

慰謝料を請求する側(今回の場合はDVの被害者)の年齢が高ければ高いほど、慰謝料が高額になる可能性が上がります。

 

④配偶者の職業

世間的に見て社会的地位が高かったり、収入が高いと見られる職業に就いている場合、慰謝料が高くなる傾向があります。

 

⑤養育が必要な子どもの人数

養育が必要な子どもに人数が多いほど、慰謝料が上がる可能性が高くなります。

 

また、DVの場合は別の事情も考慮されます。

次の項もご覧ください。

 

うつむく女の子

 

DVで慰謝料が高くなるケース、事情

前項に加えて、DVが離婚事由になるときは、以下のような点で慰謝料が高くなる可能性があります。

 

  1. DVやモラハラを与える行為の回数が多い場合

  2. DVやモラハラを与える行為の期間が長い場合

  3. 暴力等を受けた側に、特に落ち度がないのにDVや精神的暴力を与える行為が開始した場合

  4. DVによるケガ・障害・後遺症の程度が重い場合

  5. DVやモラハラを与える行為により、うつ病になってしまった場合

 

これらは弁護士に相談したとき、詳しく聞くためにも知っておくべきことです。

また、上で紹介しましたが、証拠をとっておくのを忘れないようにしてください。

 

 

DV(家庭内暴力)の相談窓口

相談窓口がわからずに、一人で悩みを抱え込むのが一番よくないことです。

相談するには勇気が必要かもしれませんが、まずは電話連絡だけでもしてみてください。

 

女性センター

各都道府県と政令指定都市に必ず一つ以上あるのが、女性センターです。

ウイメンズプラザ、男女共同参画センターと呼ばれているところもありますので、事前に確認してください。

 

各地域の女性センターは以下の内閣府のホームページでご確認ください。

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/06.html

 

福祉事務所

市や区などの自治体が運営しているのが、福祉事務所です。

福祉事務所では、『婦人相談員』という専門の方が話を聞いてくれます。

 

DV防止法第八条の二項で、福祉事務所はDV被害者の自立支援を助けるよう努めなければならないと規定されています。

ですので、必要であれば生活保護手続きや、公営住宅などへの入居手続き、就労支援など具体的に援助してくれます。

 

配偶者暴力相談支援センター

都道府県に必ず設置されています。

配偶者の暴力がひどすぎて、生命身体の危険があるなど緊急性が高い場合は、(子どもも含めた)一時保護の相談にも乗ってくれます。

 

被害者の保護のため、どこにあるかなどの情報は公表されていません。

事前に電話連絡してください。

内閣府のホームページをご覧ください。

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html

 

警察署

緊急性が高い場合(実際に暴力をふるわれて傷ができた場合など)、相談窓口よりも迅速に対応してくれるのが警察です。

 

近くに上記のような場所がない場合、警察署に行きましょう。

警察署に着いたら、『生活安全課』に行ってください。

DVやストーキングなどの犯罪に対応してくれるのが、この課です。

 

法テラス

弁護士などの法律の専門家に相談したい場合、役に立つのが法テラスというサイトです。

http://www.houterasu.or.jp/index.html

 

相談を希望される方に適切な相談窓口を案内してくれ、費用についての相談も受け付けてくれます。

このページをご覧ください。

http://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/index.html

 

その他の相談窓口

  • 保健所・保健センター
  • 福祉事務所
  • 児童相談所
  • 子ども家庭支援センター

などが相談に乗ってくれます。

 

最後に

私の知り合いの女性も、DVの被害に遭って離婚しました。

 

その女性も最初はDVに耐えていたようですが、最終的に旦那さんが子供の前でDV、暴力をふるうようになったことで離婚に踏み切りました。

そして、知り合いの家にお子さんと避難したのですが、そこへ旦那さんが訪ねてきて話し合いをしようとなりました。

しかし、旦那さんはそこでも暴力を振るったそうです。(胸倉と首をつかまれ、壁に押し付けられたそうです)

DVをする男性はなかなか変わることができません。

 

子どものためということで耐える気持ちはわかります。

しかし、取り返しのつかないことになることもありますので、早めに相談してください。

お友達や両親兄弟を頼ってもいいですし、公的な窓口もあります。

 

あなたが一刻も早く、DVの被害から逃れられることを祈っています。

 

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